獣医法医学の時代が来る?

今回、参考にした論文
Forensic Pathology of Companion Animal Abuse and Neglect
(J.A. Gerdin and S.P. McDonough, Veterinary Pathology 50(6) 994-1006, 2013)

人間と動物の関係は多様です。どれくらい多様であるかを例で示そうと試みましたが、あまりにも複雑なので断念しました。この多様な関係の中に、「人間が動物を傷つける・殺す」というものがあります。理由があればやっていい、ということでは決してありませんが、やむを得ずそうせざるを得ないこともあります。例えば人間の食糧になる動物、人間に危害を加えたあるいは加える恐れのある動物、薬品等が人間にとって安全かどうかを確かめるための動物、などが該当します。そんな時は最大限、苦痛を与えない方法で殺処分を行うべき、という考え方が現在では広く受け入れられています。

「動物虐待・ネグレクト」は、ニュースで触れることが多くなってきました。さしたる理由もなく動物を傷つけたり殺したり、劣悪でストレスの多い環境で飼育したり、食餌やトイレの世話を放棄したり、無理やり戦わせたり、といった行為を指します。日本で昨年施行された、いわゆる動物愛護法は、虐待の摘発や防止を念頭に置いています。

動物に対して虐待行為をする人は早晩、人間に対しても攻撃を加える可能性がある、という学説があります。動物虐待・ネグレクトは、動物に対して大きな罪であるのみならず、人間社会にも深刻な影響をもたらす兆しであるとして、その審判は慎重に行われる必要があります。

人間の世界には、犠牲者の遺体を詳しく調べて司法判断の材料を提供する、forensic pathology(犯罪病理学、司法病理学、病理法医学等、様々な訳が可能かと思われます)という分野があります。遺体を解剖・分析して様々なことを調べるわけですが、この目的のために専門の訓練を積んだ法医が存在します。しかし、動物の世界においては、獣医学が最も進んだ米国においてさえ、獣医法医という制度はありません。ただ、社会が移り変わる中で獣医法医へのニーズは高まっており、米国では有志の獣医師団体ができたり、勉強会や講演会が行われたりしています。昨今では獣医法医学の教科書も発行されています。

前置きが長くなりましたが、動物の病理検査に携わる我々獣医病理診断医にも、決して低くない頻度で、動物の虐待の有無を鑑定して欲しいという依頼があります。果たしてそんなことを頼まれて自分に何ができるか、いつも疑問に思い躊躇します。歴史的に人間の法医学のような教育体制が整っていない獣医病理学において、どういったことに気を付けて事に当たればよいのか、多くの獣医病理診断医の不安をくみ取ったかのような論文が、冒頭に示した最近のVeterinary pathology誌に投稿されたものです。この論文では、forensicsを「法廷で提起される疑問に答えるために科学を用いること」と定義しています。解剖して組織検査をして(時に補助検査もして)黙々と診断をつけ、死因の追及や病気の研究に重きを置く病理解剖とは異なり、司法解剖では犯罪がいつ、だれによって、どのように行われたかが重要になります。問われている事柄が異なるので、答えも当然異なり、そのための訓練が要るわけです。

この論文の中の見出し・小見出しを拾ってみますと、

・Introduction to veterinary forensics(獣医法医学序論)
・Fundamentals of forensic pathology(病理法医学の基礎)
  The scene(事件現場)
  The body as evidence(証拠としての遺体)
  Cause, mechanism, and manner of death(死の原因、機序、様態)
  Questions of time(時間経過に関する質問)
  Questions of vitality(傷の新旧に関する質問)
  Questions specific to cases of animal abuse and neglect(動物虐待・ネグレクトの事例に特有の質問)
・The forensic necropsy(法医解剖)
  Background information(背景の情報)
  Radiographs(レントゲン写真)
  Photography(写真撮影術)
  The external examination(外部検査)
  Histology(組織検査)
  Ancillary tests unique to forensic pathology(病理法医学に特有な補助検査)
  The written repot(報告書)
・The forensic necropsy: selected case types(法医解剖:特別なケース)
  Traumatic wounds: blunt force trauma, lacerations, and incised wounds(外傷:鈍器外傷、裂傷、切創)
  Projectile wounds: air guns, firearms, and arrows(発射体による傷:空気銃、銃器、矢)
  Neglect and starvation(ネグレクトと餓死)
・Veterinary forensic pathology: future directions(獣医病理法医学:今後の方向性)

となります。短い誌面で効率よく説明されており、これから我々が獣医法医学を学び、実践していくうえで非常に役に立ちそうです。詳しくは英語の練習がてら論文を一読されることをお奨めします。

私が感じたのは、分子生物学に代表される先端的な生物工学技術が動物の病気の理解を飛躍的に深めていることも事実ですが、人間社会の中で獣医病理医が果たすべき新しい役割を敏感に掴み準備・対処することも一方でやはり重要である、ということです。獣医法医学はできることならあまりやりたくない仕事ではありますが、命をつなげるという意味では、獣医病理学と同じくらい重要なことだと考えています。

以上です。

ノーバウンダリーズ動物病理 代表社員 三井

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