消費税率と、犬皮膚肥満細胞腫診断基準について

いつもお世話になっております。

税率が8から10%になるのに合わせまして、10月1日以降に診断が完了する症例より弊社でも10%の税率でご請求価格を定めさせていただきます。移行期に相当する数日間の、判定が微妙なケースに対しては、基本的に8%で計算いたします。何とぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

別件ですが、犬の皮膚肥満細胞腫の組織学的グレード分類について弊社では古典的なPatnaik分類(3段階分類)と、近年データが蓄積されつつあるKiupel分類(2段階分類)を併記してまいりました。昨今の獣医学の趨勢に鑑み、今後はKiupel分類のみを表示することにいたします。10月1日診断分から適用となります。Kiupel分類は診断基準が明確で、異なる病理医の間での意見の相違が少なく、予後情報が随時蓄積されています。

以上2点についてご案内申し上げます。ご不明な点などございましたら遠慮なさらずお知らせください。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

ノーバウンダリーズ動物病理 三井